泉南市 浜区文書アーカイブver0.93ver0.91

町内会について歴史・成り立ち・取り組み方・現状・将来を考える材料

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成り立ち町内会が法人になる「認可地縁団体」とは何か

町内会が市町村長の認可を受けると「認可地縁団体(にんかちえんだんたい)」になり、町内会の名前で土地や建物を持てるようになります。逆に言えば、認可を受けていない町内会は、集会所を持っていても町内会の名前では登記できません。この記事では、制度が1991年(平成3年)に生まれたいきさつ、2021年(令和3年)の見直し、認可を受けた後に増える決まりごとを、総務省の調査と市役所の手引きをもとに並べます。認可を受けるかどうかは、町内会にとって長く続く選択です。良い点と手間の両方を知っておくと、自分たちの町内会に合うかどうかを考えやすくなります。

集会所が会長個人の名義になっていた

もともと町内会や自治会は、法律の上では「権利能力なき社団」という扱いでした。会としてまとまって活動していても、法人格(法律上、人と同じように契約したり財産を持ったりできる資格)がないため、契約や登記の当事者になれなかったのです。 そのため、町内会の集会所や土地は、会長個人の名義や、何人かの会員の共有名義で登記するしかありませんでした。名義人が亡くなると、その不動産が相続の対象になってしまうおそれがあります。会長が交代するたびに名義を書き換える手間もかかります。千葉県柏市のホームページや静岡県沼津市の手引きは、こうした不都合が制度づくりのきっかけになったと説明しています。

1991年の地方自治法改正で生まれた制度

この問題を解くため、1991年4月に地方自治法が改正され、第260条の2に地縁による団体の認可の仕組みが加わりました。町内会が市町村長の認可を受けると法人格を持ち、町内会の名前で不動産を登記できます。当初は「地域的な共同活動のための不動産などを持つため」の認可とされ、不動産を持っているか、持つ予定があることが前提でした。 認可を受けるには、次の四つをすべて満たす必要があります。
  1. 住民どうしの連絡や環境の整備など、地域の共同活動を目的とし、実際に活動していること。
  2. 区域が、住民にとってはっきり分かる形で決まっていること。
  3. 区域に住むすべての個人が会員になれ、そのうち相当数が実際に会員になっていること。
  4. 団体の名称や目的、運営の方法などを定めた規約があること。
その後、名義人の行方が分からず登記を移せない例が残ったため、2015年4月1日からは、一定の条件を満たせば市町村の公告を経て、認可地縁団体が単独で登記できる特例も始まりました。条件には、その不動産を10年以上、所有の意思をもって占有していることなどがあります。

2021年、不動産がなくても認可を受けられるように

2021年の第11次地方分権一括法による地方自治法の改正で、認可の目的が見直されました。2021年11月26日からは、不動産を持っているかどうかにかかわらず、「地域的な共同活動を円滑に行うため」に認可を受けられます。沼津市の手引きは、新しく認められた目的の例として、活動の土台を長く保つこと、町内会が契約の当事者になること、法律上の責任の所在をはっきりさせること、個人のお金と会のお金が混ざるのを防ぐこと、外部からの信用を得ることを挙げています。 総務省が2024年3月にまとめた調査では、市町村が把握している自治会・町内会などの地縁団体は全国で29万5,838団体ありました。このうち認可地縁団体は、2022年度末で5万6,078団体です。不動産を持つこと以外の目的で認可を受けた団体は、2021年度末で77、2022年度末で85にとどまっています。制度が変わっても、認可の多くはまだ不動産を持つためのものです。 その後も改正は続いています。2022年8月20日からは、会員全員の承諾があれば、総会を開かずに書面や電子メールなどで決議できるようになりました。2023年4月1日からは、同じ市町村の中の認可地縁団体どうしの合併もできます。

認可を受けた後に増える決まりごと

認可を受けると、地方自治法の決まりに従って運営しなければなりません。沼津市の手引きは、主に次の点を挙げています。
  • 正当な理由がない限り、区域に住む人の加入を断れない。会員を不当に差別してはならず、特定の政党のために会を利用してはならない。
  • 規約を変えるには、規約に別の定めがなければ総会で会員の4分の3以上の同意が要り、さらに市町村長の認可を受けなければ効力が生じない。
  • 財産目録を、認可を受けたときと毎年1月から3月までの間(事業年度を決めている場合はその年度末)に作り、事務所に置いておく。会員名簿も常に置き、会員が変わるたびに直す。
  • 少なくとも年1回、通常総会を開く。
  • 代表者の氏名・住所などが変わったら、市町村に届け出る。
  • 代表者が職務で他人に損害を与えたときは、会として賠償する責任を負う。
このうち代表者の変更届は件数が多く、総務省の調査では2018年度から2022年度までの5年間で延べ8万1,795件の届出がありました。会長が替わるたびに書類の手続きが要るということです。柏市も、規約を社団法人に近い形に改める必要があり、運営がやや複雑になること、規約の変更や解散、財産の処分の条件が厳しくなることを短所として挙げています。 税金の扱いは市町村によって違います。沼津市の手引きでは、法人税は収益事業(物品の販売や不動産の貸し付けなど)だけにかかり、市の法人市民税は収益事業がなければ減免の申請で免除になるとしています。個人名義の不動産を町内会名義に移すときは、登録免許税として固定資産税評価額の1,000分の20がかかります。

考えるための問い

  • あなたの町内会の集会所や土地は、いま誰の名義で登記されていますか。その人が亡くなったら、どんな手続きが必要になりそうですか。
  • 毎年の財産目録づくりや、会長が替わるたびの届出を、無理なく続けられる体制がありますか。
  • 不動産がなくても認可を受けられるようになりました。契約や信用の面で法人格があると助かる場面は、あなたの町内会にありますか。
浜区の場合はどうか、考えてみてください。

出典

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