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置き配に関する使用細則を定める際のポイント(令和6年6月7日)

国土交通省

出典:国土交通省ウェブサイト(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001747696.pdf)の PDF から文字を取り出して作成。 表や図は崩れていることがあります。正確な内容は元の PDF でご確認ください。

置き配に関する使用細則を定める際のポイント ○置き配サービスを活用して宅配物を配達させることができる時間帯、宅配物及び宅配物を収納・保管するもの(以下「宅配物等」という。)を置くことが可能な場所等について具体的に定められていること。 例)●時~●時の間のみ置き配サービスを利用できることが可能、専有部分の玄関前のみ置くことが可能、通行や避難の妨げになる場所へ置くことを禁止、設備の破損が生じる恐れのある場所へ置くことを禁止など ○宅配物等を所定の場所に留め置くことができる期間等について具体的に定められていること。 例)配達日当日中まで留め置くことが可能、24時間以上放置することを禁止 など ○置き配サービスを利用できない宅配物が具体的に定められていること。 例)衛生的に問題となるもの、臭気を発するもの、発火・引火・爆発等の危険性があるものの禁止 など ○使用細則に定めるルールに違反する場合の対応について具体的に定められていること。 例)管理組合は違反する宅配物等を確認した場合は、置き配による宅配サービスを依頼した者へ引き取りまたは是正対応を求めることができ、その求めに応じない場合は宅配物等を移動等することができるなど ○置き配サービスの依頼及び宅配物等の管理に関する責任の所在が定められていること。 例)区分所有者等は、置き配サービスの依頼及び宅配物等の管理を自らの責任で行うものとし、管理組合やマンション管理業者は、一切の責任を負わないなど ○なお、消防法に基づき、廊下、階段、避難口等に避難上の支障となるような状態での宅配物の放置を禁止していること。 令和6年6月7日公表住宅局参事官(マンション・賃貸住宅担当)付

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