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消防法の規定に抵触するものではないと一般的に考えられる置き配の例

国土交通省

出典:国土交通省ウェブサイト(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001882307.pdf)の PDF から文字を取り出して作成。 表や図は崩れていることがあります。正確な内容は元の PDF でご確認ください。

消防法の規定に抵触するものではないと一般的に考えられる置き配の例 ○消防法(昭和23年法律第186号)に基づき、廊下、階段、避難口等に避難上の支障となるような状態での宅配物の放置は禁止されている。 ○当該規定の適否については、個別の廊下、階段等の幅や形状等に応じて判断することになるが、例えば以下のように、宅配物などで避難の支障とならない少量又は小規模の私物を暫定的に置く場合は、当該規定に抵触するものではないと一般的に考えられる。

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